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勤労者財産形成貯蓄制度/財形貯蓄の種類/財形貯蓄を行う要件/取扱い金融機関/資金融資制度/その他
2007/12/05 日記<勤労者財産形成貯蓄制度>
勤労者財産形成貯蓄制度
勤労者財産形成貯蓄制度(きんろうしゃざいさんけいせいちょちくせいど)は、勤労者財産形成促進法(昭和46年法律92号)に基づき、勤労者の貯蓄や持家取得の促進を目的として、勤労者が事業主の協力を得て賃金から一定の金額を天引きして行う貯蓄である。単に「財形貯蓄」(ざいけいちょちく)、「財形」とも言う。
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