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2007/07/21 日記<懲戒解雇>
懲戒解雇
懲戒解雇(ちょうかいかいこ)とは、事業主が労働者の責めに帰す理由で解雇すること。重責解雇とも言われる。懲戒解雇の理由としては、長期の無断欠勤、会社の金品の横領、職務・会計上での不正、重大な過失による業務の妨害、重大な犯罪行為などが多い。なお、公務員の場合は懲戒解雇ではなく、『懲戒免職(ちょうかいめんしょく)』と言う。(詳しくは懲戒処分及び免職の項目を参照)懲戒解雇に服することについては、労働者が懲戒解雇に関する定めにあらかじめ合意しているものでなければならない(労働基準法18条の2に基づく)。懲戒解雇の場合、通常、退職金は支給されない。また、労働基準法で定められる30日前の解雇予告や解雇予告手当の支給はされず、即時解雇となる。即時解雇については、労働基準監督署長の認定が必要とされる。また、今後の再就職も通常の解雇と比べて非常に困難となる。
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