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特定独立行政法人等の労働関係に関する法律/構成
2007/07/03 日記<特定独立行政法人等の労働関係に関する法律>
特定独立行政法人等の労働関係に関する法律
特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(とくていどくりつぎょうせいほうじんとうのろうどうかんけいにかんするほうりつ)は、特定独立行政法人等の職員の労働条件に関する苦情又は紛争の友好的かつ平和的調整を図るように団体交渉の慣行と手続とを確立することによつて、特定独立行政法人等の正常な運営を最大限に確保し、もつて公共の福祉を増進し、擁護することを目的(第1条第1項)として制定された法律である。なお、関係者の責務として、国家の経済と国民の福祉に対する特定独立行政法人等の重要性にかんがみ、この法律で定める手続に関与する関係者は、経済的紛争をできるだけ防止し、かつ、主張の不一致を友好的に調整するために、最大限の努力を尽くさなければならない(第1条第2項)と規定している。
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