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内職商法/特定商取引法に基いた説明/外部リンク
2007/06/29 日記<内職商法>
内職商法
業務提供誘引販売取引(ぎょうむていきょうゆういんはんばいとりひき)とは、「特定商取引に関する法律」(特定商取引法)第51条で定義される、以下のような条件を全て満たす取引である。*業者が販売する広義の商品又は提供する役務を利用する業務により、顧客に対して利益(「業務提供利益」という)が得られるとして誘引する。
:但し、この「業務」は、業者が自ら提供する業務、又は、業者があっせんした業務に限られる。*顧客に何らかの金銭的負担(「特定負担」という)がある。*広義の商品の販売若しくはそのあっせん、又は、役務若しくはそのあっせんに係る取引(取引条件の変更を含む)である。ここで、「広義の商品」としているものは、物品の他に、施設利用権、役務の提供を受ける権利を含んだものである。業務提供誘引販売取引の例をいくつか示す。
業者よりパソコンを購入すれば、業者がデータ入力の業務を提供する。
○○士の資格試験対策講座を受講して資格を得れば、業者がその資格を要する業務をあっせんする。
名簿を購入してダイレクトメールの宛名書をする。そのダイレクトメールを読んだ人が、商品を購入すると、業者から収入が得られる。
業者より浄水器を購入してモニター会員になる。モニター会員は、浄水器に関するアンケートや感想文を出したりすると、業者からモニター料が支払われる。
これらのようなものは、「内職商法」、「資格商法」、「モニター商法」などと呼ばれることもある。この商法は、業者が、顧客に多額の金銭的負担(ローンのこともある)をさせるものの、いろいろな口実で業務の提供をしなかったり、提供したとしても勧誘時に説明より著しく食い違いのあるといったことが頻発していた。1990年代後半より、このような被害が続出したため、2001年6月より特定商取引法により「業務提供誘引販売取引」として次のような厳しい規制がされるようになった。
契約締結前や契約締結時の書面交付の義務付け
広告への一定事項の表示の義務付けや誇大広告の禁止
不適切な勧誘行為の禁止(不実告知、威迫困惑行為等)
クーリングオフは20日間(一般の訪問販売は8日間)
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